01不動産登記 SERVICE
不動産は土地であれば1筆ごと、建物であれば1戸(集合住宅であれば1室)ごとに不動産を管理する役所(法務局)で誰が所有者であるか、第三者の権利(担保権等)が設定されているかなどがすべて記録されています。
不動産の権利関係に変動が生じた場合(売買・贈与・住宅ローンの完済など)があった場合には不動産を管理する役所(法務局)に記録の書き換えの手続きを申請しなければ、当事者同士では有効であっても当事者以外の第三者には権利関係に変更が生じたことを主張できなくなってしまいます。(民法177条)
当事務所では、安全で円滑な不動産の権利変動に関する手続きのサポートを行っております。
02会社法人登記 SERVICE
個人の氏名、住所等が市区町村によって管理されているのと同様に会社法人の商号、本店所在地、役員等も役所(法務局)によって管理されています。その管理されている帳簿を一般公開することにより法人制度の信用維持が図られ、当該法人と取引することとなったときに法人の実態を確認することにより安全円滑な取引が可能となるのです。
個人の一生のなかで、出生、婚姻、死亡と様々なライフイベントがあるのと同様に法人の存続のなかでも、設立、合併、解散清算と様々なイベントがあります。役所は法人でおきたイベントを把握することは困難なため変更があった場合は変更が生じた日から2週間以内に変更の届出をする必要があります。(会社法915条)
当事務所では、法人の登記事項に変更が生じた場合の書類作成、申請手続きの手続きのサポートを行っております。
03相続手続き SERVICE
大切な人が亡くなり、悲しみに暮れる中でも相続手続きにはすることがたくさんあります。中には期限の定められているものもあります。(相続放棄・相続税の申告など)※令和6年4月1日より、不動産の名義変更についても期限が設けられることとなりました。
時間に追われる中で不慣れな手続きを行うのは精神的、肉体的にも大変なことです。また、役所、銀行の窓口は平日しか空いていないため土日休みの方が手続きを行う場合には有休を取得することも必要になるでしょう。
当事務所では、相続手続きに関する全般のサポート(戸籍の収集、財産の調査、預貯金の解約、不動産の名義変更、必要に応じて税理士のご紹介)を行っております。苦手な部分だけなどの一部のサポートも承っております。
04生前対策 SERVICE
平均寿命が大きく延びた影響により、長寿ならではの問題(認知症、介護、老後資金)も社会問題となりつつあります。
自分が亡くなったあと残された子に円滑に相続をしてもらえるように生前対策は様々な方法があります。(遺言、信託、各種契約、後見等)場合によっては何もしなくとも問題ないといったこともあるでしょう。
しかし、上記で挙げた方法は生前対策を行ううえで有効なものではありますが万全ではありません。なぜなら生前対策を行う人によって家族関係や財産の状況、叶えたい最期は人によって異なるからです。
当事務所では安心して最期を迎えられるよう、最善の方法をご提案させて頂きます。
※生前対策は元気なうちにしかできません。相談時の状況によってはお断りすることもあります。ご了承下さい。
© 司法書士鈴木事務所